法律用語


法律用語大辞典|弁護士ドットコム(無料)


上記の弁護士ドットコムのサイト上で使える用語辞典を参照くだされば、大抵のことは載っていると思います。

ここでは、当サイト内に出てきた法律用語で、一般的ではないものについて簡単に説明するにとどめます。

● 青色申告
  所得税、法人税で帳簿書類の記帳に基づき申告する制度で、青色申告の適用は、個人はその年の3月15日(事業開始は2ケ月以内)まで、法人は適用したい事業年度の開始日の前日(法人設立では設立3ケ月経過日とのいずれか早い日)までに、青色申告承認申請書を税務署に提出し承認を受けなければならない。申告は、帳簿書類の備え付け、記録、保存を義務とし、
(1)欠損金の繰越(法人5年・個人3年)※平成13年度の欠損金から7年(法人)に変更
(2)租税特別措置法の特別償却等の適用
(3)所得税では各種引当金、青色専従事業者、青色申告特別控除(10万円、貸借対照表の添付で45万円、元帳の備付けで55万円)等の特典がある。
※平成17年度の申告から正規の簿記の原則に従っている場合は、65万円の控除となります。45万円は廃止となります。
出典;コトバンク


● 少額訴訟
 60万円以下の金銭を争う場合に、通常訴訟よりも簡易な手続きで行う訴訟
 手続きが簡易なうえに、迅速に終結する。(通常1日で判決)

● 内容証明
 一般書留郵便物の内容について証明してくれるサービス。内容証明で送った場合、郵便物の内容について、後に「書いてあった、いや、なかった」などといった問題が発生した際に、郵便局が公的にその郵便物の内容を証明してくれます。


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