生活保護


 

● 生活保護制度

 生活保護とは、資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
 生活保護法に規定されています。


● 相談・申請窓口

 現住する地域を所管する福祉事務所の生活担当が、相談・申請窓口となります。
 ※ 福祉事務所を設置していない町村では、町村役場が相談・申請窓口となります。

● 生活保護の要件

 資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮すること。

 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員がその利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先します。

 ・資産の活用
  預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却が必要
 ・能力の活用
  働くことが可能であれば、能力に応じて働くこと
 ・あらゆるものの活用
  年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合にはそれらを活用すること
 ・扶養義務者の扶養
  親族等からの援助のこと


● 支給される保護費

  厚生労働大臣がッ定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

● 保護の種類と内容


生活を営む上で生じる費用
扶助の種類
支給内容
日常生活に必要な費用
生活扶助
基準額は
 @食費等の個人的費用
 A光熱水費等の世帯共
  通費用
を合算して算出。
特定の世帯には加算があり
ます。(母子加算等)
アパート等の家賃
住宅扶助
定められた範囲内で実費を
支給
義務教育を受けるために必要な
学用品費
教育扶助
定められた基準額を支給
医療サービスの費用
医療扶助
費用は直接医療機関へ支
払(本人負担なし)
介護サービスの費用
介護扶助
費用は直接介護事業者へ
支払(本人負担なし)
出産費用
出産扶助
定められた範囲内で実費を
支給
就労に必要な技能の習得等にか
かる費用
生業扶助
定められた範囲内で実費を
支給
葬祭費用
葬祭扶助
定められた範囲内で実費を
支給

● 生活保護の手続きの流れ


1、事前の相談
 生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

2、保護の申請
 生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

 ・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
 ・預貯金、保険、不動産等の資産調査
 ・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
 ・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
 ・就労の可能性の調査

3、保護費の支給
 ・厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
 ・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
 ・世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
 ・就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
 
以上、参照;厚生労働省ホームページ



● 支給額の算出

 支給額は、居住地域などにより異なります。現在居住されている地域の等級を調べたうえで、基準額を目安に算出してください。ただし、実際の金額は福祉事務所のケースワーカーの調査の上で出されます。やはり、実際に相談に行ってみることが第一歩でしょう。


  各地域の等級(252KB)

  生活扶助基準額(107KB)


  ≪生活保護費の例≫

東京都区部等
地方郡部等
3人世帯(33歳・29歳・4歳)
166,810円
133,120円
高齢者単身世帯(68歳)
80,140円
62,960円
高齢者夫婦世帯(68歳・65歳)
120,440
94,620円
母子世帯(30歳・4歳・2歳)
190,410円
156,820円
  ※ 自動養育加算等を含む


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