消費税・地方消費税
● 消費税額の計算
消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上等に係る消費税額(預り消費税) − 課税期間中の課税仕入等に係る消費税額(支払い消費税)
つまり、消費者から支払われた消費税額から、仕入れ等により自らが支払った消費税額を差し引いた額が、納付金額になるということです。
● 基準期間
消費税納付の基準となる期間は、法人の場合、前々事業年度です。基準期間の事業年度が一年に満たない場合は、一年に換算して金額を算出します。
● 納付時期
会社の場合は、事業年度ごとにその事業年度の終了の日の翌日から2か月以内に、所轄税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、税額を納付することとなっています。
● 新たに課税事業者となった場合
法人を設立して最初の2年は消費税は非課税です。また、課税売上が1,000万円に満たない場合にも、非課税事業者となります。
しかし、売り上げが順調に伸びれば、いつかは課税事業者となります。そうなったら、まずは課税事業者届出書を提出しなければなりません。
これは、自らが課税事業者となったことを確認し、申告するものです。
次に、消費税の課税方式として、「原則課税方式」か「簡易課税方式」かを選択します。
原則課税方式 → 納税額 = 課税売上高×税率 − 課税仕入高×税率
簡易課税方式 → 納税額 = 課税売上高×税率 − 仕入控除税額
仕入控除税額 = 課税売上高×税率×みなし仕入率
※ 簡易課税方式では、自らが支払った消費税額は計算せず、代わりに仕入
控除税額を算出します。そして「預かった消費税」から仕入控除税額を引い
た額が納税額となります。
※ みなし仕入率は税法上の事業種ごとに異なります。下表参照。
業種 |
みなし仕入率 |
第一種事業(卸売業) |
90% |
第二種事業(小売業) |
80% |
第三種事業(製造業等) |
70% |
第四種事業(その他の事業) |
60% |
第五種事業(サービス業等) |
50% |
みなし仕入率を利用すると、煩雑な仕入れにかかる消費税額を計算する必要がなくなり、大変便利です。もっとも、仕入控除税額と実際の仕入消費税額とは金額が異なるため、簡易課税方式を利用することで、納税額が高くなってしまうこともあり得ますので注意が必要です。