消費税・地方消費税


 ● 消費税額の計算
 消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上等に係る消費税額(預り消費税) − 課税期間中の課税仕入等に係る消費税額(支払い消費税)
 
 つまり、消費者から支払われた消費税額から、仕入れ等により自らが支払った消費税額を差し引いた額が、納付金額になるということです。

● 基準期間
 消費税納付の基準となる期間は、法人の場合、前々事業年度です。基準期間の事業年度が一年に満たない場合は、一年に換算して金額を算出します。

● 納付時期
 会社の場合は、事業年度ごとにその事業年度の終了の日の翌日から2か月以内に、所轄税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、税額を納付することとなっています。

● 新たに課税事業者となった場合
 法人を設立して最初の2年は消費税は非課税です。また、課税売上が1,000万円に満たない場合にも、非課税事業者となります。

 しかし、売り上げが順調に伸びれば、いつかは課税事業者となります。そうなったら、まずは課税事業者届出書を提出しなければなりません。
 これは、自らが課税事業者となったことを確認し、申告するものです。

 次に、消費税の課税方式として、「原則課税方式」か「簡易課税方式」かを選択します。

 原則課税方式 → 納税額 = 課税売上高×税率 − 課税仕入高×税率

 簡易課税方式 → 納税額 = 課税売上高×税率 − 仕入控除税額
             仕入控除税額 = 課税売上高×税率×みなし仕入率
 
   ※ 簡易課税方式では、自らが支払った消費税額は計算せず、代わりに仕入
    控除税額を算出します。そして「預かった消費税」から仕入控除税額を引い
    た額が納税額となります。
  ※ みなし仕入率は税法上の事業種ごとに異なります。下表参照。
    
業種
みなし仕入率
第一種事業(卸売業)
90%
第二種事業(小売業)
80%
第三種事業(製造業等)
70%
第四種事業(その他の事業)
60%
第五種事業(サービス業等)
50%

 みなし仕入率を利用すると、煩雑な仕入れにかかる消費税額を計算する必要がなくなり、大変便利です。もっとも、仕入控除税額と実際の仕入消費税額とは金額が異なるため、簡易課税方式を利用することで、納税額が高くなってしまうこともあり得ますので注意が必要です。

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