消費税
消費税を負担する(支払う)のは、物を買ったりサービスを受けたりする消費者ですが、事業主がまとめて国(一部は地方公共団体)に支払わなければなりません。
したがって、事業主は消費税を預かっているという形式になります。
● 消費税額の計算
消費税は、事業主が商品を仕入れる際に負担し、販売するときに顧客からも徴収します。事業者が納付する消費税は、自らが徴収した分ですから、売り上げにかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いた額が、納付すべき消費税額となります。
納税額=課税売上にかかる消費税額−課税仕入れにかかる消費税額
課税仕入れには、原料や商品などの仕入れに限らず、建物、機械、什器備品、消耗品の購入や、修繕費などの支出も含まれます。
● 消費税還付制度
課税仕入れにかかる消費税額が課税売上にかかる消費税額を上回った場合、その上回った額について還付を受けることができます。
赤字になってしまった方は、一度調べてみると、還付金があるかもしれません。
還付額=課税仕入れにかかる消費税額−課税売上にかかる消費税額
● 簡易課税制度
課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者が、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる制度。
国税庁ホームページに詳しく書いてあります。
→ 簡易課税制度(国税庁)
● 課税義務の免除
消費税では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者や会社は、その年の納税義務が免除されることとなっています。この納税義務が免除される事業者となるか否かの判定における基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は前々年の、会社の場合は前々期の課税売上高のことをいうのです。
● 納付時期
個人事業者の場合は、1月〜12月の暦年ごとに納税額を計算し、これを毎年3月末までに確定申告して納税額を納めます。
● 消費税課税事業者選択届出書の提出義務
個人事業主で売上が1,000万円以上の方は、その翌々年度から納税義務者となり、消費税課税事業者選択届出書を税務署へ提出しなければなりません。
もっとも、起業されたばかりの方であれば、仮に初年度の確定申告時点で売上が1,000万円を超えたとしても、個人事業者に消費税が課税される可能性があるのは、事業開始後3期目からとなります(3期目より「消費税の申告」が必要になります)。
つまり、開業時点では消費税関係の届出は原則的に不要です。
ただし、設立初年度に機械や店舗設備など多額の設備投資を行う予定の場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出して消費税の課税事業者となっておけば、消費税の還付を受けることができる可能性があります。なお、一旦消費税課税事業者選択届出書を提出したら、2期目も消費税の課税事業者になります。
● シミュレーター
自分が課税事業者に該当するか、消費税額の試算等のシミュレーションができるサイトがありますので、紹介しておきます。
→ 消費税パーフェクトガイド.com