事業所税
● 事業所税とは
事業所税は、日本の一定の大都市などの指定都市等が、都市環境の整備および改善に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
事業所税には、「資産割」と「従業者割」とがあります。
資産割 → 事業所等の床面積の規模に応じて納税するもの
従業者割 → 従業者の数に応じて納税するもの
● 事業所税の納税対象
@ 資産割
同一区域内での事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える
規模で事業を行う法人
A 従業者割
同一区域内での事業所等の従業員数の合計が100人を超える規模で事業
を行う法人
● 事業所税の納税額
@ 資産割
事業所床面積(平方メートル) × 税率
A 従業者割
従業者の給与総額 × 税率
● 事業所税の税率
@ 資産割
事業所床面積1平方メートルにつき600円
A 従業者割
従業者の給与総額の0.25%
● 事業所税の納付時期と方法
毎事業年度終了の日から2カ月以内に、区域内の主たる事業所等を所轄する都道府県税事務所に申告して納めます。
※ 法人事業税などとは異なり、申告期限の延長制度はありませんのでご注意く
ださい。
● 免税点とその判定時期
毎事業年度末の現況により、資産、従業者数を判定します。
その時点での総床面積が1,000平方メートル以内の場合および従業者数が100人以下の場合は、事業所税は課税されません。
参照;東京都主税局