源泉所得税
● 源泉徴収義務者
これは、法人が支払う税金とは異なります。法人が従業者に給与等を支払う際には、その都度、源泉徴収をし、所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
したがって、法人は源泉徴収義務者となるわけです。
● 源泉徴収所得税の納付期限
源泉徴収した所得税等は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
● 納期の特例
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税等を半年分まとめて納めることができます。
この場合の納付期限は、その年の1月〜6月までに源泉徴収した所得税等は7月10日、7月〜12月までに源泉徴収した所得税等は翌年の1月20日となります。
この特例を受けるためには、申請が必要です。国税庁の配布する申請書をPDFでリンクしておきますので、ご活用ください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
● 源泉徴収税額
源泉徴収する税額は、支払いの都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
給与所得の源泉徴収税額表