住民税


◆住民税の概要

 住民税は、市県民税などとも呼ばれます。都道府県民税と市区町村民税の合計額を、各市区町村に納付します。

(1) 均等割
 均等割は、収入に関係なく課税されるものです。市町村民税は、各自治体によって異なっています。
    ・市民税/市町村民税 … 2,000〜3,000円程度
    ・県民税/都道府県民税 … 1,000円

(2) 所得割
 所得割は、所得金額に対して一律に10%課税されます(市区町村民税6%、都道府県民税4% の合計10%。平成19年6月改定)。
 

≪住民税の計算例≫

 年間収入500万円、必要経費50万円、各種控除73万円(基礎控除33万円、配偶者控除33万円、その他控除7万円)の場合

(1) 均等割
  市民税2,000円+県民税1,000円=3,000円

(2) 所得割
  市民税… (500万−50万−73万)×6%=226,200円
  県民税… (500万−50万−73万)×4%≒150,000円
                       (所得割合計 376,200円)

  よって、均等割3,000円+所得割376,200円=379,200円


 ※ 住民税額の目安としてシミュレーションをしてみたいという方、個人事業主(自営業)のページにシミュレーターのリンクがあります。



 補則

 なお、国に納める「所得税」と、地方自治体に納める「住民税(所得割)」とでは、各種控除額の金額や控除対象が多少異なっています(例:基礎控除金額 … 所得税=38万円、住民税=33万円 など)。このため、課税所得金額が所得税とは多少異なる金額になってきますので、ご注意ください。

 もっとも、国と地方公共団体の手続きとしては、所得税の確定申告をすれば、その申告データが住所地の市町村へ送られ、そこで住民税額が計算されます。この税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分割して納めることになります。


 上記計算例(均等割)の「年間収入500万円、必要経費50万円」は、個人事業主の「事業所得」を想定して記載しています。ちなみに、サラリーマンの給与の場合は、年間の給与収入を基に「給与所得金額」という値を算出し(年間給与収入の60%〜80%程度の額)、その所得金額から各種控除を差し引いたものに計10%(6%+4%)の税率を乗じて計算されます。

 平成19年度〜21年度にかけて、自治体によっては「水と緑の森づくり税(均等割)」として500円をプラスして課税されるケースもあります。また、その他の課税控除や調整額など、自治体によって多少の税額(税率)の差異があります。

参照;ココホレ!独立・起業
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