課税標準 |
税率 |
所得のうち年400万円以下の金額 |
2.7% |
所得のうち年400万超〜800万円
以下の金額 |
4.0% |
所得のうち年800万円超の金額 および 清算所得 |
5.3% |
資本金の額または出資金の額が1,
000万円以上で、複数の都道府県 に事務所・事業所がある法人の所得 |
5.3% |
申告の種類 |
納める税額 |
申告と納税の期限 |
|
中間申告 |
@予定申告 | 全事業年度の 税額÷ 全事業年度の 月数×6 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日か ら2カ月以内 |
A仮決算に基づ く中間申告 |
仮決算の所得 金額× 税率 |
@事業年度終了の日から2カ月以内 A会計監査人の監査を受けることなどの理由 によって決算が確定しない法人は、事業年度 終了の日から3カ月以内 B連結法人は、事業年度終了の日から4カ月 以内 C平成22年10月1日以後に解散した法人の 残余財産が確定した場合の申告期限は、残 余財産が確定した日から1カ月以内と残余財 産の最終分配日の前日とのいずれか早い日 ※ ABについては、延長申請が必要 |
|
確定申告 |
― |
所得金額×税 率−中間納付 額 |
事業ねんと終了の日から2カ月以内 |
平成22年9月3
0日以前に解散し た法人の申告 |
@清算中の各事 業年度が終了し た場合の申告 |
所得金額×税 率 |
分配の日の前日まで |
A残余財産の一 部を分配した場 合の申告 |
分配額が解散 当時の資本金 等の額を超える 部分×税率 |
残余財産確定の日から1カ月以内と残余財産 の最終分配日の前日のいずれか早い日 |
|
B残余財産が確 定した場合の申 告 |
生産所得金額 ×税率−清算 中の予納額 |