法人事業税


 ● 法人事業税とは
 法人事業税は、法人が事業をおこなう際に、道路等の公共サービスを利用することから、それら公共サービスの維持等にかかる経費の一部を負担するために納めるべき地方税です。年度ごとに、所得に対して課税されます。

● 法人事業税の対象
 法人事業税は、各都道府県に事務所を置く法人を対象として、当該事務所の所在する都道府県に納めることになっています。

● 法人事業税の納税額
 課税標準額(所得等) × 税率

● 法人事業税の税率
 法人事業税には累進課税制が採られています。したがって、所得が増えれば税率は上がります。詳細は以下の表の通りです。
 ※ 表は、普通法人を対象としたものです。(特別法人などでは税率が変わってきます。例として、神奈川県における事業税率のPDFをリンクにして貼っておくので、医療法人等の特別法人については、そちらをご覧ください。)

課税標準
税率
所得のうち年400万円以下の金額
2.7%
所得のうち年400万超〜800万円
以下の金額

4.0%
所得のうち年800万円超の金額


および



清算所得

5.3%
資本金の額または出資金の額が1,
000万円以上で、複数の都道府県
に事務所・事業所がある法人の所得

5.3%

 神奈川県における事業税の税率


● 資本金が一億円を超える法人には、外形標準課税による税率が適用されます。これについては、各都道府県の外形標準課税制度の説明などをご覧ください。

● 申告と納税
 申告の種類により、納める税額、申告と納税の期限が異なります。詳しくは以下の表の通りです。

申告の種類
納める税額
申告と納税の期限
中間申告
@予定申告 全事業年度の
税額÷
全事業年度の
月数×6
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日か
ら2カ月以内
A仮決算に基づ
く中間申告
仮決算の所得
金額×
税率
@事業年度終了の日から2カ月以内
A会計監査人の監査を受けることなどの理由
によって決算が確定しない法人は、事業年度
終了の日から3カ月以内
B連結法人は、事業年度終了の日から4カ月
以内
C平成22年10月1日以後に解散した法人の
残余財産が確定した場合の申告期限は、残
余財産が確定した日から1カ月以内と残余財
産の最終分配日の前日とのいずれか早い日
 ※ ABについては、延長申請が必要
確定申告
所得金額×税
率−中間納付
事業ねんと終了の日から2カ月以内
平成22年9月3
0日以前に解散し
た法人の申告

@清算中の各事
業年度が終了し
た場合の申告
所得金額×税
分配の日の前日まで
A残余財産の一
部を分配した場
合の申告
分配額が解散
当時の資本金
等の額を超える
部分×税率
残余財産確定の日から1カ月以内と残余財産
の最終分配日の前日のいずれか早い日
B残余財産が確
定した場合の申
生産所得金額
×税率−清算
中の予納額

参照;東京都主税局


● 法人事業税の減免
 法人事業税は基本的には減免されません。しかし、環境対策などの面から減免を認める規定が作られることがあります。

 例) 中小企業者向け省エネ促進税制


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