固定資産税


 ● 固定資産税とは
 固定資産税は、法人が所有する財産・資産に対して、毎年課税される税金のことです。

● 固定資産税の税率
 固定資産税は、いくらの財産・資産であろうと、一律1.4%と税率が固定されています。ですからその税率の計算は簡単なのですが、納税額算定の標準となる財産・資産の課税標準額は、日常の売買価格とは異なることに注意が必要です。

 
● 固定資産税の対象
 対象は、土地、家屋、償却資産の3つです。

 償却資産とは、事業用資産で、法人税で減価償却の対象となる資産のことです。

● 固定資産税の計算
 固定資産税は、
  納税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
で求められます。
 課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格となります。

● 固定資産評価額と課税標準額
 固定資産に関しては、国が定める評価額が存在します。これは、売買価格とは異なり、市場原理から導かれるものではなく、国が定める当該固定資産の額です。
 ここで注意すべきなのは、税額の算定基準は課税標準額であって、評価額ではないということです。
 
 評価額を客観的な価値とするならば、課税標準額はその客観的な価値に税務政策上の判断を加えた額ということになります。

 例を挙げると分かりやすいかと思いますので、以下では土地について例を示します。
 例えば、評価額が同額の住宅用地と商業用地があったとします。住宅用地というものは、国民の衣食住の「住」に関わるものですから、税金を高くしてしまうと国民は苦しくなります。これに対して、商業用地は商売等の仕事に関わるものですから、衣食住という国民生活の根源とは異なります。(お金がなくては暮らしていけないとも考えられますが、ここでは土地の使用目的による区別であるため、そのような考えは、ひとまず横に置いておいて下さい。)
 そのような思考から、住宅用地の課税標準額は、商業用地の課税標準額よりも低くなっています。

 このような政策的配慮によって、評価額とは別に、課税標準額を定めて、税額を調整しているのです。

● 免税点
 土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円が免税点です。
 課税標準額がこれらの額に満たない財産・資産については、課税されません。
 
● 都市計画税
 各地方公共団体は都市計画を定めて理想の街づくりをしていきます。その際、都市計画税というものが定められることがあります。
 この都市計画税については、法人も個人も負担することが有り得、固定資産税と共に納付することになっています。
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