確定申告
◆確定申告手続
確定申告とは、税金に関する申告手続きのことです。確定申告には、申告納税と還付申告があります。
◆申告納税
◆還付申告
確定申告は税務署に行ってするのが原則ですが、現在はインターネット上のオンラインでの確定申告が出来ます。
→ 国税庁 確定申告書等作成コーナー
◆申告期日
期日は翌年の2月16日から3月15日までとされていますから、前年末つまり12月31日に期末日を迎えた自営業者は、約2か月ほどの期間内に所得と税額の計算をし、納税資金を用意する必要があります。
◆添付書類
・白色申告者
白色申告者で事業所得・不動産所得・山林所得のある方は、「収支内訳書」の添付が必要となります。
「収支内訳書」には、その所得に関する収入金額・必要経費の内訳を記載します。
・青色申告者
青色申告者は、「青色申告決算書」の添付が必要となります。
◆申告漏れ・申告し忘れ
申告漏れや期日内に申告をしなかった場合は、脱税となります。その場合、刑事事件となることもありますので、重々注意してください。
確定申告期日に申告しなくても税金はなくなりませんから、後になって、結局は支払わなければなりません。
またその際には、元々の税額にプラスして、重加算税及び延滞税がかかります。
重加算税は40%ですから、納税額は1.4倍となります。
延滞税とは、利息のようなものです。
延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、下の計算式で計算した金額の合計額(@+A)となります。100円未満の端数は切り捨てです。
@とAは同じ計算式ですが、延滞税の割合が異なります。延滞税の割合は法廷納期限の翌日から、2月を経過する日までと、その翌日からとで異なります。
延滞税の割合
@ 納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と
「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
A 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」
と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月におけ
る銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年
の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した
割合をいいます。
@ 納税額×延滞税の割合×期間(日数)(2か月間まで)÷365(日)=金額
A 納税額×延滞税の割合×期間(日数)(2か月以降)÷365(日)=金額
※ 期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重
加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日
から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算
期間から控除されます。
※ また、期限後申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場
合(重加算税が課された場合を除く。)には、その申告書提出後1年を経過する日
の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税
の計算期間から控除されます。
延滞税については、簡単に計算ができるソフトが国税庁ホームページにありますので、ご利用いただくと便利かと思います。
→ 延滞税の計算シミュレーター(国税庁)